電動車いすの型式認定基準

原動機を用いる身体障害者用の車の型式認定基準

構造及び性能の基準 試験の方法

1. 車体の大きさ

車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。

  1. 長さ 120cm
  2. 幅  70cm
  3. 高さ 120cm
    (ヘッドサポートを除いた部分の高さ)

1. 車体の大きさ

車体の大きさの測定は、次のとおりとする。

  1. 長さ
    車椅子の最前点と最後点の間の水平距離を測定する。

  2. 車椅子の左右方向の最大距離を測定する。
  3. 高さ
    路面からヘッドサポートを除いた車椅子の最高点までの垂直距離を測定する。
2. 車体の構造 2. 車体の構造
2-1. 原動機として、電動機を用いること。 2-1. 電動機以外の原動機を備えていないことを確認する。
2-2. 6km/hを超える速度を出すことができないこと。 2-2. 最大速度を測定する。
2-3. 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。

2-3. 次の事項について確認する。

  1. 保護キャップ等で、容易に離脱しないよう被覆されている部分を除き、鋭利な形状で本体より8mm以上突出している部分がないこと。
  2. 利用者及び他の歩行者の身体に触れ易い部分にせん断やせつ削したままの状態のもの及び溶接などによるばり等鋭利な先鋭部がないこと。

2-4. 自動車又は原動機付自転車と外観を通じて明確に識別することができること。

2-4. 次の事項について確認すること。

  1. 車室を備えていないこと。
    (注) 車室とは、その中にある車両の運転者を外界からの刺激(雨、風、日光、騒音等)から保護し、当該運転者が安全な運転を継続的に行うことができるように装置等により囲まれた空間をいう。ただし手で取付け及び取外しが可能な雨天時のみに取り付ける雨よけ用具により囲まれた空間は含まれないものとする。
  2. 前方及び後方から椅子が確認できること。
  3. 椅子に固定することができるアームレストがついていること。

JISリスト

規格番号 規格名称
JIST9203 電動車いす
JIST9206 電動車いすの電磁両立性要件及び試験方法
JIST9208 ハンドル形電動車いす

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